主に九州のサブカルチャーを紹介するブログ

福岡のアイドルQunQunと千梅ちゃんを応援している男、奈良とは関係ございません

ネット選挙注意点まとめ






流田PPがカバーしてます。動画は原曲


投票に行く人を増やす -FIRST STEP-  活動には賛同いたします。http://f1rst-step.com/


まあここで政治的なことを書くと炎上しちゃうから書きませんが、ともかく有権者の方は投票に行きましょう、行かなくってもあなたのために税金が使われれていいるんだよ。

ネット選挙っていい方紛らわしいですよね実際。

選挙運動ができる期間は公示、または告示日より選挙期日の前日までです。選挙当日以降の選挙運動はできません。公職選挙法第129条 違反した者は禁錮1年以下または罰金30万円以下)


※選挙期日の前日までに掲載されたものは当日以降もそのままにしても問題ありません(改正公職選挙法第142条の3第2項)

※選挙期日後の挨拶行為(「応援ありがとうございました!」)は問題ありません(改正公職選挙法第178条第2号)

Web上で選挙運動をする際は、そのWebページのどこかわかりやすい場所に電子メールアドレス等連絡先を記載することが義務付けられています(改正公職選挙法第142条の3第3項) 


お堅い文章ではわかりにくいですから。


注意点がいくつか漫画付きで説明されてましたのでリンク先を紹介

第1回 ネット選挙解禁って?ネット投票できるの?http://seiji.ameba.jp/upperHouse2013/study/1

第2回 メールを送っただけで公職選挙法違反 http://seiji.ameba.jp/upperHouse2013/study/2 

第3回 メールの内容を印刷して配るのも公職選挙法違反! http://seiji.ameba.jp/upperHouse2013/study/3 

第4回 ネット選挙運動(ブログやSNS記載時)にはメールアドレス等の連絡先の表示! http://seiji.ameba.jp/upperHouse2013/study/4

第5回 20歳未満の選挙運動はネットでも禁止!  http://seiji.ameba.jp/upperHouse2013/study/5 

んでニコニコに 演説の様子が中継されてます http://ex.nicovideo.jp/saninsen2013


Twitterで見つかた文章を掲載

ネット選挙の違反をすべて摘発するなんて到底できないから「摘発対象が恣意的に選択される」ことが予想される。その際には「正義の人々が摘発に快哉を叫び やすい対象」がターゲットになるだろう。大学生と大学教員,公務員,未成年アイドルなどの人々は用心にも用心を重ねたほうがいいね。 特に万が一福岡のアイドルでそげなことになったら、その子が某Qunでなくとも許しては置けませんのでわたくしめの権力でどげんかいたす所存です。 

 ただ一つ言えるのが選挙公示前って老人会の温泉旅行が増えますよね。これは摘発対象にならないのだろうかw。注・画像はあくまでもイメージです。