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道交法改正

悪質な自転車運転手には安全講習の受講が義務づけになります! 改正道路交通法が6月1日より施行

 悪質な自転車の運転者に対し、安全講習の受講を義務づけるなどとする改正道路交通法が6月1日より施行さ..........≪続きを読む≫





【改正のポイント】

・2015年6月1日より施行

・危険行為を繰り返す自転車運転者には、安全運転講習を義務化

・病気などで免許を取り消されても、3年以内に再取得すれば継続とみなす



【1】自転車に関する規定の整備 ――事故軽減に向け講習実施



 自転車に関しては、近年走行中の事故が後を絶たない。警察庁の発表によると、2014年に発生した自転車事故は約12万1000件に上り、自動車事故を 含めた全交通事故の約2割を占めた。これは、約4分20秒に1件の割合で発生している計算になる。今回の改正では“事故の軽減”を期待し、交通の危険を生 じさせる違反によって3年以内に2回摘発された運転者に対し、自転車運転者講習が義務化されることになった。



 該当者には、各都道府県の公安委員会から講習の受講が命じられる。命令を受けたら、3ヶ月以内に受講しなくてはならない。従わなかった場合は、5万円以下の罰金が課せられる。



 講習は3時間程度で、標準的な講習料は5700円。安全運転向上にかかわる知識の習得などを狙いとしており、交通事故の実態について学ぶほか、テキストや視聴覚教材などを用いたり、個々の運転適性に応じて個別指導なども行われるようだ。



■“交通の危険を生じさせる違反”とは?



 例えば、「信号無視」や「一時不停止」、「遮断踏切立ち入り」といった自転車走行上のルールに関する違反から、「酒酔い運転」など本人の過失に伴う重大 な違反まで、14項目が定められている。そのなかの1つには「安全運転義務違反」があり、スマートフォンや携帯電話を操作しながらの運転」や「音楽を聴 きながらの走行」など、危ないとわかっていながらやってしまいがちな危険運転も盛り込まれている。

 








―危険行為14項目



  • 信号無視
  • 通行禁止違反
  • 歩道者専用道路での徐行違反
  • 路側帯の歩行者妨害
  • 遮断機が下りた踏切への立ち入り
  • 交差点での優先道路通行者妨害
  • 右折車優先妨害
  • 安全進行義務違反
  • 一時停止違反
  • 歩道での歩行者妨害
  • ブレーキのない自転車運転
  • 酔っ払い運転
  • 携帯電話等の使用運転
参照:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(過失罰なし) | 自転車の道路交通法(交通ルール)

http://law.jablaw.org/pr_rtl6


そしてここからが重要14歳以上も適応の対象内(少年法に基づく) アイドルさんもこれが原因で解雇とかなりかねませんから運営さんも指導ヨロシク。



警視庁の回答

現状、自転車は免許制ではありません。

A:免許証がありませんので、自転車運転者違反用のデータベースに登録します。

A:14歳は少年法の「刑事処分」「刑事責任」の対象になるからです。




詳しくは以下のサイトで 漫画付きでまとめられてます







http://得する情報.com/%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A%E3%81%AE%E9%81%95%E5%8F%8D%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81.html



自転車関連標識集

自転車専用標識

自転車専用標識

自転車専用の規制標識です。
自転車道や自転車専用道路を示します。
普通自転車以外の車両と歩行者は通行できません。

自転車及び歩行者専用標識

自転車及び歩行者専用標識

自転車及び歩行者専用標識です。
自転車歩行者専用道路を示し、普通自転車と歩行者以外は通行できません。
普通自転車が通行できる歩行者用道路または歩道であることを示します。

歩行者専用標識

歩行者専用標識

歩行者専用標識です。
歩行者専用道路(歩行者のみの通行の為に設けられた道路)を示しています。
歩行者用道路を示します。

自動車専用標識

自動車専用標識

自動車専用標識です。
高速自動車国道または自動車専用道路であることを示します。
自転車は通行できません。

一方通行標識

一方通行標識

一方通行標識です。
車両は、矢印の示す方向の反対方向には通行できません。
ほとんどの場合、下段の「自転車を除く」という補助標識がありますので、この補助標識があれば自転車は通行できることになります。

車両通行区分標識

車両通行区分標識

車両通行区分標識です。
車両は、標識の示す通行区分に従って通行しなければなりません。
いろいろなパターンがありますが、この場合は、軽車両と2輪のみ通行できます。もちろん自転車も通行できます。

車両進入禁止標識

車両進入禁止標識

車両進入禁止標識です。
一方通行道路の出口等でよく見かけます。
車両は標識の方向からは進入することができません。
これにも補助標識があり、「自転車を除く」とあれば、自転車は通行できます。

自転車通行止め標識

自転車通行止め標識

自転車通行止め標識です。
文字どおり自転車は通行できません。
他の標識と組み合わされることが多いようです。

自転車以外の軽車両通行止め標識

自転車以外の軽車両通行止め標識

自転車以外の軽車両通行止め標識です。
荷車やリアカーなどは通行できません。
自転車は通行できます。
あまり見たことはありませんね。

車両通行止め標識

車両通行止め標識

車両通行止め標識です。
車両は通行できません。
もちろん自転車も通行できません。

通行止め標識

通行止め標識

通行止め標識です。
あらゆるものが通行できません。
自転車も歩行者も通行できません。

一時停止標識

一時停止標識

一時停止標識です。
車両は、交差点の直前や停止線の直前で一時停止しなければなりません。 停止の目安は3秒間です。
自転車で守っている人は少ないですが、もっとも重要な標識と言っても過言ではありません。
飛び出して事故に遭わないようにしましょう。

徐行標識

徐行標識

徐行標識です。
徐行とは、ブレーキを操作してから1メートル以内に停止できる速度です。
これも自転車では守っている人は少ないですね。
危険を感じながら走りましょう。