主に九州のサブカルチャーを紹介するブログ

福岡のアイドルQunQunと千梅ちゃんを応援している男、奈良とは関係ございません

特定の政党に入れないように促すのは今日だと違反行為だと思うんですけど。

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私「今日この文章書いて公開するのは公職選挙法違反じゃないですか?」
 
管野完「そう思うんなら告発でもなんでもすればよろしい。あんたこれを違反行為だと思うんでしょ」
 
 

 

元のブログとツイッターへのアクセスはこちら

http://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/file10_00021.html

 

というかコメントにキレるならTwitterとかせんどきゃええやん。 フォロワーが万超えてるのは頭おかしいからTwitter運営規制しろよ。 不正な手段でどう考えても増やすという違反行為してるわけだし。

というか元しばきたいかよ、チンピラやん、本が多少売れたから調子こいてますな。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8F%85%E9%87%8E%E5%AE%8C

そして己は片山さつきさんにTwitterで忠告する行動してるのに自分がされたら簡単に切れる。

 

あとフェイスブックでも同じことして、シェアしてる人たくさんいるけど万が一逮捕されたら連座で処罰されるんだけどなあ、何も考えてない人多いよね。 https://www.facebook.com/noiehoie

 

 

私が違反だと思った理屈はこれら

 

公職選挙法以外にも http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html

「政治活動」と「選挙運動」は、どのように違いますか。

政治活動とは、「一般的には政治上の目的をもって行われる一切の活動、すなわち政治上の主義、施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し又は候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為をいう。」ものとされています。したがって、この行為の中には、特定の候補者の当選を図るために行う選挙運動にわたる活動も含まれることとなります。

しかしながら、公職選挙法においては、「政治活動」と「選挙運動」を理論上はっきり区別しており、ここにいう政治活動とは、「政治上の目的をもって行われるすべての行為の中から、選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為をいう。」ものとされています。

 したがって、選挙運動にわたる政治活動は、公職選挙法においては政治活動としてではなく、選挙運動としての規制を受けることになります。

選挙時における政治活動は何か規制されますか。

政治活動が規制される期間は、選挙期日の公示日・告示日から選挙の当日までです。

なお、ここで規制されるのは、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動であって、個人の行う政治活動は、候補者等の政治活動用文書図画の掲示の制限の場合を除き、原則として選挙運動にわたらない限り、自由であって何ら制限されません。

また、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動であっても、規制を受けるのは、特定の選挙の選挙期間中に限り、その区域内における一定の政治活動であって、これらの規制の範囲外であれば、後援団体の政治活動用文書図画の掲示の制限の場合を除き、純粋な政治活動としてなされる限り、規制を受けません。

 

あと山本さんとこのこれね 

山本太郎事務所・広報

《注意!!》 全ての選挙活動(ツイッターなどのSNSを含む)は、9日の23:59:59までです。 それ以降は、公職選挙法違反となりますので、お止め下さい!

 

とあります、原則としてとあるので


あと人間的に

 

単語だけ拾って反論して来るし、割と有名な、ブロガーみたいだけど、返し方たち悪いし。
 
結果公表。。
告発と言うか選挙期間中は、県警の対策本部があるから、福岡県警に通報させていただきました。 
 
110に通報した日時は10日 午前7:45です。 
 

選挙違反に関する情報提供のお願い
 
 

  第24回参議院議員通常選挙では、選挙期間中において、インターネットを利用した選挙運動をすることが

できますが、他方で、候補者等に対するひぼう中傷やなりすまし等のインターネットを利用した選挙違反等の

発生が懸念されるところです。



  そこで、選挙違反等に関する情報を広く募集しますので、皆さまのご協力をお願いいたします。

 

  情報につきましては、インターネット等を利用した選挙違反に限らず、身の回りで行われる選挙違反について

も併せて受け付けています。